令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。
これにより不動産の相続登記や住所変更登記の申請が義務化されます。相続登記については取得を知った日から3年以内、住所変更登記については住所変更日から2年以内に登記申請されないと過料の罰則がかされます。
施行期日は,相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日となっています。みなさま相続登記・住所変更登記はお早めにお手続きください。