成年後⾒制度は、判断能⼒が⼗分でない⽅に、財産の管理・⾝上監護等本⼈の権利を守る援助者(成年後⾒⼈等)を選んで、法律⾯を⽀援する仕組みです。
司法書⼠は、成年後⾒制度ができた当初から積極的に成年後⾒業務に取り組んできました。安⼼した⽣活を送るために成年後⾒制度の利⽤をお考えなら、お気軽にご相談ください。
どんなときに必要?
- 財産管理・預⾦通帳等の管理(銀⾏取引・投資信託等の解約等)
- 遺産相続 (本⼈が相続⼈の場合)
- 施設⼊所契約、⼊所費⽤⽀払、賃貸不動産の管理等
- 不動産売買 (居住⽤不動産の場合別途許可要)・活⽤ (収益・担保)
※注:⾝元保証は業務外です
利点
- 財産管理・法律⾏為を代わりにしてもらえます。
- 悪質訪問販売・リフォーム詐欺等、本⼈がした契約を後⾒⼈が取消しできます。
- 裁判所が監督するので、親族や第三者の搾取・使い込み等を防⽌出来ます。
- リーガルサポート会員の場合、さらに頻繁な報告が義務化されしっかりした監督体制が構築されています。
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任意後⾒制度を利⽤することが考えられます。
⼗分な判断能⼒があるうちに、将来判断能⼒が不⼗分になった時に備えて、あらかじめ⾃分が選んだ任意後⾒⼈との間で、財産管理に関する任意後⾒契約を締結しておき必要時に後⾒⼈が適切な⽀援をするという制度です。
離れて暮らす年⽼いた親が悪質商法に遭わないか⼼配..
「法定後⾒制度」利⽤を検討しても良いかもしれません。家庭裁判所から選任された成年後⾒⼈等(成年後⾒⼈・保佐⼈・補助⼈)が、本⼈に代わり財産を管理し、契約を締結します。
任意後見・法定後見
成年後見制度には、(1)任意後見 と (2)法定後見 があります。
1.任意後見
判断能力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備えて自分の財産管理等を任せる後見人を選んでおく制度です。
(銀行から出金したり、家賃や施設利用料の支払い、介護サービス申込、施設入居手続等を後見人が行います。)
- 公証人役場で任意後見契約を結びます。
- いざ判断能力が無くなったら、裁判所に後見監督人選任申立をして後見開始となります。
メリット | 任せる相手を自分で選べます(子もOK。本人の生活歴・希望・価値観に沿える) |
デメリット | 後見人と別に後見監督人が付き、報酬が双方にかかります。 ※見守り契約を合わせて契約し、時々面談しながら、後見開始が必要かどうか見守ります。 |
2.法定後見(判断能力の無い方)
判断能力がすでに不十分な方のために、後見人を裁判所に選任してもらいます。
- 後見人を選ぶのは裁判所です。親族候補者が選任されるかどうかは不確定。
(財産の使い方は家族の意に反することでも後見人と裁判所が本人の為と判断した形で行われます。) - 死後事務委任契約は締結できません。
各種契約
財産管理委任契約
判断能力のある段階で、一定の範囲内の行為を代理して行う権限を付与するために、当事者間で締結する公証人作成の契約書です。銀行等に行くことが負担となってきた時、自分に代わって銀行等に行ってもらう等、代理行為をしてもらうことのできる人を選び、委任契約を締結するものです。
継続的相談・見守り契約
A | 月1回1時間程度の面談及び 不測の事態や緊急時に本人のために代わって、入院、医療契約などの手続きをする契約。 (月額金/2万円+交通費) |
B | 定期的(あるいは不定期)な面談および電話による連絡による方法で行う契約。 (基本報酬/月額金3千円 訪問面談報酬/1回金1万円+交通費) |
死後事務委任契約
亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬医療費・施設使用料支払清算、水光熱費等解約、遺品・家財処分・市役所や年金事務所届出、その他の事務について代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。(死後事務できる相続人がいない場合。)
1.菩提寺・親族等関係者への連絡
2.通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、墓石建立、永代供養
3.医療費、施設利用料清算その他一切の支払い関係
4.水光熱費等の解約、賃貸住宅の解約、遺品・家財の整理・処分 等