遺⾔書作成 サポート

遺⾔書

遺⾔書は、⾃分が死亡したときに、⾃分の財産を誰に取得させるか等を、定められた様式に従って、⽣前に書き残すものです。
遺⾔書を作成することによって、財産を誰に残すかをご⾃⾝で決めることができ、相続⼈らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。また、遺⾔書を作成しておけば、法定相続⼈以外の⼈に相続財産を残すことも可能です。


公正証書⼜は法務局の遺⾔書保管制度を利⽤して遺⾔を⾏えば、家庭裁判所での検認⼿続(相続⼈が集まって、遺⾔書を開封すること)が必要なくなる等のメリットがありますので、おすすめしております。


遺⾔書を書きたいけど‥‥ 誰に相談すればいいの?
⾃分で作成して無効になったらどうしよう。
忙しくてなかなか⼿続きができない!
そのような⽅はお気軽にご相談下さい。以下に該当する⽅は、遺⾔書の作成を検討されることをおすすめします。

パートナーにすべての財産を残したい

⼦どもがいない夫婦でパートナーにすべての財産を残したいと考えている場合、遺⾔書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が⾼くなります。
夫婦間に⼦どもがなく、夫が亡くなった場合、妻は相続⼈になりますが、そのほかに夫の親、夫の親も亡くなっていれば夫の兄弟も相続⼈となります。遺⾔書がなければ、すべての財産を妻に相続させることはできません。亡き夫の預貯金を引き出すにも、妻単独では出来ず、夫の親兄弟等他の相続⼈と遺産分割協議をして、署名捺印をもらわないと引き出せなくなります。
その点踏まえた上で、必要ならぜひ遺⾔書の作成をご検討頂くことをお勧めします。

「遺言書作成」は専門家に相談することをおすすめします

以下の場合、遺⾔書作成をご検討下さい

  • 特定の相続⼈に対し、特定の財産を相続させたい。
  • 相続⼈以外の⽅に、財産をあげたい。
  • 特定の団体(宗教法⼈等)に財産をあげたい。
  • 配偶者も⼦どももおらず、⾃分の兄弟、甥姪はいるがその⽅々には相続させたくない。
  • 相続⼈が多い。
  • 相続⼈同⼠の仲がよくない。
  • 相続⼈に認知症の⽅がいる。
  • 相続⼈の中に⾏⽅不明もしくは、どこにいるかわからない⽅がいる。

記⼊⽅法の不備で遺⾔が無効になる可能性があります

遺⾔書には法的に定められた事柄が多く存在しますので、書き⽅が違うだけで無効となるケースもあります。
せっかく,全⽂を⼿書きで署名捺印したにもかかわらず⽇付を「令和2年7⽉吉⽇」と書いたり、名前や⽇付、印鑑の押し忘れなどの理由で、遺⾔書が無効になる場合があります。法律で定められた形式を守らなければ遺⾔書の効⼒は発⽣しません。
くれぐれもご注意下さい。

難しい法律や⼿続きは専門家にお任せください

遺⾔書とひとことでいってもいろいろあります。「どのように書けばよいのかわからない」とお悩みではありませんか?
ご希望にあわせた遺⾔書の内容や書き⽅を、わかりやすくご説明いたしますので、難しい法律や⼿続きの⽅法を調べる⼿間が省けます。安⼼してお任せください。

遺言作成支援料金

公正証書遺⾔作成⽀援

無料相談・事前打ち合わせ・書類作成・公正役場同⾏
60,000円~+公証⼈⼿数料+実費(⼾籍・不動産登記事項証明書)

⾃筆証書遺⾔作成⽀援

無料相談・事前打ち合わせ・書類作成・遺⾔書作成
60,000円~+実費(⼾籍・不動産登記事項証明書)

※法務局遺⾔書保管制度利⽤の場合+1万円

※令和2年4⽉より⾃筆証書遺⾔書の法務局保管制度がスタートしました!
 今まで以上に遺⾔書作成がしやすい環境が整備されてきています。
 この機会に⼤切な⼈に気持ちと財産が残るようご検討下さい。

初回相談30分無料!まずはお気軽にご相談ください

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