抵当権抹消登記はお早目に

 姫路の司法書士中村です。春の陽気が気持ち良い季節ですね。花粉症でお困りの方はお辛いですが、やはり春というのは花も咲き始め緑も芽吹き、「どんな冬も必ず春を迎えるんだ!」と前向きになれる季節です。

 ところで、ここ最近「ローン完済は随分前にしたが抵当権が残っているので消してください」というご依頼が立て続けにありました。抵当権抹消はよくありますが、「随分前に完済していて書類が無い」というところがポイントです。1件は、亡くなったお父様が10年以上前に完済したのに、相続登記をしようとしたら土地に抵当権が残っていることを発見してどうしましょう、というもの。もう1件は抹消書類は届いていたと思うが、長いこと経ってしまい書類ももうない、ということです。

 こういう時は、銀行にお願いして抵当権抹消に必要な書類を再発行、又はこちらが作成した書類に押印して頂くのですが、1件は銀行内で記録がみつからず、書類をもらうのにかなり日数がかかりそうです。

 登記済証や識別情報という書類がなくなっていると、銀行も再発行できず、「事前通知」という手続きになりますが、その場合、金融機関としても実印の押印が必要となり、登記申請後法務局からきた通知に押印して返送したりと協力が必要です。

 手続は可能ですが、日数や費用など何かとかさみ、煩雑になってしまいます。

 みなさま、せっかくローンを完済されたときは、もうひと頑張りして、抵当権抹消の登記もお早目に手続きなさってくださいませ。

 

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